政府の旧統一教会への調査内容とは?いつ調査行われる?幹部逮捕か?

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旧統一教会について、10月17日、岸田文雄首相は宗教法人法に基づく「質問権」を行使して調査をするように永岡桂子文部科学大臣に指示した。

岸田首相は「社会的に問題が指摘されている団体に関して、政府として宗教法人法を含め、関係法令との関係を改めて確認しながら厳正に対応していく」と、調査内容を述べた。

政府の旧統一教会への調査内容について調べた。

政府の旧統一教会への調査内容とは?いつ調査行われる?

旧統一教会の宗教法人法に基づく「質問権」の行使に関し、永岡桂子文部科学相は「年内のできるだけ早いうちに権限が行使できるよう手続きを進める」と、年内の行使を表明した。

文化庁は専門家による会議を立ち上げ、25日に初会合を開く。専門家会議が、宗教法人審議会に調査内容を諮問し、旧統一教会に対する調査を実施する。

自民党の茂木敏充幹事長は、旧統一教会への宗教法人法に基づく質問権の行使について「被害救済や再発防止、国民の不安解消の観点からも適切な判断だ。政府、関係省庁には首相の方針に沿って速やかな対応を求めたい」と述べた。

旧統一教会への調査内容

10月19日、参院予算委員会で岸田首相は、宗教法人法に基づく旧統一教会に対する解散命令の要件について「民法の不法行為も入り得る」と答弁した。

岸田首相は「行為の組織性や悪質性、継続性などが明らかとなり、宗教法人法の要件に該当すると認められる場合には、民法の不法行為も入りうる」と述べた。

旧統一教会への調査内容は、民法の不法行為も含まれることになった。

旧統一教会の不法行為を認めた裁判例

2017年12月26日の判例

2017年12月26日、旧統一教会の元信者の女性が多額の献金をさせられたとして東京高裁で教団と国を訴え、約4300万円の損害賠償を求めた控訴審の判決があった。

中西茂裁判長は「統一教会であることを組織的に隠す勧誘手法は社会的に相当ではない」と述べ、一審の東京地裁の判決の約1千万円に約140万円を増額した判決を示した。

教団活動を規制しなかった国の賠償責任は、地裁判決と同じく認めなかった。

地裁判決は教団に信徒らの使用者責任を認めていた。高裁判決は教団自体の不法行為と認定した。

高裁判決は「社会的に不相当な勧誘、教化、現金の支出をさせれば、宗教活動の一環でも不法行為」と指摘した。

旧統一教会の活動を不法行為とする判決がすでにでている。

2020年2月29日の判例

東京都に住む元信者の60代女性が「旧統一教会から違法な勧誘を受けて多額の献金をさせられた」として、約520万円の損害賠償をもとめた訴訟の判決が2月28日にあった。

東京地裁の判決は、伊藤繁裁判長が「女性は信者Aから、亡くなった夫や長男が地獄で苦しんでいるとの不安や恐怖心をあおられ続けており、献金の要求は社会的に相当な範囲を逸脱した違法な行為だ」と不法行為を指摘し、旧統一教会と信者Aに約470万円を支払うように命じた。

伊藤繫裁判長は「旧統一教会に信者の使用者責任がある」と述べた。

信者Aは約200万円を返金していて、「女性が他の請求はしないと合意していた」と訴えたが、判決は「意思を確認せず、何の説明もなしに請求権を放棄させるのは、公序良俗に反し無効だ」として、信者Aの主張は無効とした。

幹部逮捕か?

消費者庁の有識者検討会が、旧統一教会への解散命令請求も視野に協議し、宗教法人法に基づく「質問権」行使などを提言した報告書を公表した。

不当な寄付の要求を禁止する法制化の検討や消費者契約法改正による取消権拡充も求めている。

報告書は解散命令について「旧統一教会には民事訴訟で組織的な不法行為に基づく損害賠償を認める裁判例が積み重なっている」と、解散命令を出せる判例があると書いている。

さらに報告書は「社会的に看過できない深刻な問題も指摘されており、所轄庁において解散命令請求も視野に入れ、質問権を行使する必要がある」と、解散命令の請求について提言した。

全国霊感商法対策弁護士連絡会は、10月11日、永岡桂子文部科学相へ「旧統一教会の解散命令を裁判所に請求するよう」に求める申し入れ書を提出した。

申し入れ書で「旧統一教会が関わったとされる過去の刑事事件での組織的関与を立証する検察官の目が欠かせない」とし、「検察官も共同で解散請求すべき」と、「質問権」行使に検察官の立ち合いを主張した。

検察官と共同で解散請求のための「質問権」行使を行うと、調査の段階で幹部の違法行為が見つかる可能性が高い。

幹部の違法行為が見つかると、幹部逮捕の可能性があると言う。

組織として違法行為を行っておれば、当然のことながら幹部の責任を追及するための逮捕につながる。

まとめ

今回は、旧統一教会の不法行為について調べました。

全国霊感商法対策弁護士連絡会が申し入れたように、検察官が「質問権」行使に加わると、組織の不法行為による幹部逮捕の可能性があることが分かりました。

オカルト団体が早期に解散して、今後は被害者が出なくなることを祈っています。

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